誘導灯のなかでも天井からつるすタイプもあります。平成11年の消防法施行規則第28条の3改正が変更になったことで、設置の高さ制限が緩和され廃止となりました。「消防法施行令第26条」や自治体の条件によって、不特定多数の人が集まる場所では、誘導灯は必要なものとして定められています。誘導灯については、どうしても存在感があり目立ってしまうデメリットもあります。そのため、外観を損ねるのでは?と好まれない問題もあります。誘導灯を設置する必要がある場所でも、誘導標識のみで使用できるなど一定の条件を満たした場合に利用できるものもあります。また誘導灯にも等級などの違いがあり、有効距離なども変わってくるので、まずは誘導灯の条件等も確認しておくのをおすすめします。
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