誘導灯のなかでも防水機能を持っているものもあります。これは消防法による“雨水のかかるおそれのある場所又は湿気の滞留するおそれのある場所に設ける誘導灯は防水構造とすることとある”(消防法施行規則第28条の3第4項7号)にて決められていつものです。例えばプールや脱衣所、厨房などのさまざまな場所で活躍しています。むき出しになっているものではなく、アクリルカバーにて覆われた状態になります。ただし高温の施設、サウナや温泉などで使えないものもありますので、用途に合わせて選ぶようにしましょう。衛生面にもこだわりがあるものが多く、平らで拭き掃除しやすいこと、ステンレス製でさびにくいなどの特徴を持っているものも。なかには利用者に見える位置なので、掃除ができるものが好まれているようです。
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